住宅ローンの返済や、事業の運営資金の返済が終わりましたら、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きが必要です。
抵当権の抹消は必ずしなければならないものではありませんが、これをしないで放置しておくと、その不動産を売ることができなくなったり、新たな融資を受けられなくなるおそれがあります。
住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消書類一式が送られてきます。この書類には、一定の期限がありますので、この期限内に抵当権抹消登記をしておかないと、他の書類が必要になるなど、抵当権抹消の手続きが煩雑になってしまうこともあります。
ですので、抵当権抹消の手続きは、なるべくお早めにされることをお勧めします。
金融機関から送られてくるもの
・抵当権設定契約書
・金融機関の委任状
・金融機関の代表者事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・解除証書(債務を返済したことを証する書面、送られてこない場合もあります)
司法書士が準備するもの
・お客様から司法書士への委任状(押印していただきます)
当事務所では全国一律16,500円~(報酬のみ・税込)でお受けしております。
メールまたはお電話でご連絡をさせていただき、書類はすべて郵送でやりとりをさせていただいておりますので、遠方の方でもお気軽にお問い合わせください。
全体でいくらぐらいになるのか、一例をご紹介いたします。
【土地1つ、建物1つの場合】
登録免許税(不動産1つに付き1,000円)・・・・・ 2,000円
事前確認の登記簿謄本 ※
(不動産1つに付き1,000円)・・・・・ 2,000円
事後確認の登記簿謄本 ※
(不動産1つに付き1,000円)・・・・・ 2,000円
郵送料
(当事務所→法務局、法務局→当事務所 当事務所→お客様) ・・・・・ 1,500円
実費合計7,500円 + 当事務所報酬16,500円(税込)
→合計 24,000円
※ 登記を申請する前の登記簿の内容を確認する必要があります。登記申請後に抵当権の登記が正しく抹消されているか確認する必要があります。
不動産を購入されてから住民票上の住所を移転させている場合には住所の変更登記もあわせて行うことができます。
住所変更登記は一律16,500円(報酬のみ・税込)と登録免許税が不動産1つにつき1,000円が別途必要になります。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
当司法書士事務所の取り扱い業務は会社設立・役員変更・商号変更など会社法務全般、商業・法人登記、抵当権抹消等不動産登記、相続、遺言、成年後見・任意後見業務や破産、民事再生・任意整理といった債務整理業務を主に行っております。
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