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ご家族の方が亡くなられると、相続が発生します。

亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合には、相続した不動産の名義を変更する相続登記の手続きが必要となります。

相続登記をしないと第三者に不動産が自分のものだと主張できなくなったりすることはなく、また期限があるわけでもないので、必ずしもすぐに行わなければならないものではありません。

しかし、不動産の名義を変更しておかなければ、その不動産を売ったり、その不動産を担保にして融資を受けることもできません。

また、相続登記をしないで放置したままにしている間に、さらに相続がおきてしまうと、新たな相続人も加えての遺産分割協議が必要になり、相続登記の手続きも非常に複雑なものとなってしまいます。

ですので、不動産を相続されたときには、早めに不動産の名義を変更しておくことをおすすめします。

ご相談
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戸籍や固定資産評価証明書等のお取り寄せ(当事務所でお取り寄せすることも可能です)
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相続人、相続財産の調査・確定
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遺産分割協議
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遺産分割協議書に調印
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登記申請
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登記完了(通常登記を申請してから2週間程度で完了します)
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権利証や相続関係書類のお渡し

 

相続手続きは、人間関係や税務など、さまざまな要素が絡んできます。

当事務所では、相続登記を手続として捉えるのでなく、他の士業との幅広いネットワークを活かし、法律面、税務面、相続人全員の方の心情面など、あらゆる角度からアプローチをして最善の選択肢をご提案したいと考えています。


○亡くなられた方(被相続人)
 戸籍謄本
 住民票(本籍の記載のあるもの)
 出生までさかのぼる除籍、原戸籍謄本(当事務所でお取り寄せいたします)           

○相続人
 戸籍謄本
 住民票(本籍の記載のあるもの)
 印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)

このほかに、亡くなられた方がかなり前に名義を取得された場合などに登記簿上の住所が住民票に出てこない場合などに、必要となる書類があります。

そのような場合には、必要書類等を、当事務所からご案内いたします。

すべての書類に特に期限はありません。ただし、あまり古いものですと使用できない場合があります。
また、税務署に提出する相続税申告書には相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものという要件があります。

 上記書類につきましては、司法書士は職権により取得することは可能ですので、お忙しくお時間がない方など、お気軽にご相談ください。

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当司法書士事務所の取り扱い業務は会社設立・役員変更・商号変更など会社法務全般、商業・法人登記、抵当権抹消等不動産登記、相続、遺言、成年後見・任意後見業務や破産、民事再生・任意整理といった債務整理業務を主に行っております。

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