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確認会社とは「経済産業大臣の確認を受けた人が、有限・株式会社を設立する場合、資本金の制限を免除する」という新事業創出促進法による制度により作られた会社です。会社を作る資本金はないけれど、アイディアはあるという人のために、必要な資本金(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)を出資しなくても、1円以上の資本金で会社を作れるという制度でした。

確認会社は、増資と解散に関する規定を設けて、定款に記載しなければなりませんでした。

設立後5年以内に、資本金を一定金額(確認有限会社では300万円、確認株式会社では1000万円)まで増資できなければ、会社を解散するか、他の種類の会社に組織変更するという内容の規定です。

しかし、平成18年5月1日施行の会社法により、経済産業大臣の確認を受けなくても、誰でも資本金1円以上で株式会社を設立できるようになりました。

従来の確認会社はどうなるかといいますと、もちろん今までどおり営業を続けることが出来ます。規定どおりに、設立後5年以内に増資しなければならない義務もなくなりました。しかし、定款・登記簿に記載された増資と解散に関する規定(「解散事由の定め」といいます)は生き続けます。

なので、この「解散事由の定め」を削除する登記をしておかなければ、設立5年後に増資がされていない場合には、会社を解散しなければならなくなってしまいます。

<確認会社とは>でご説明したとおり、設立後5年以内に資本金を一定金額までに増資できない場合、「解散事由の定め」を削除する登記をしなければ、会社は解散することになってしまいます。

以下に、確認会社の「解散事由の定め」の廃止の手続きについてご説明します。

①設立時定款に記載した解散事由を廃止する旨の決議 確認株式会社:定款の変更をする場合には、株主総会にて決議することが必要ですが、法律改正に伴う移行措置であるため、特例で取締役会の決議でもかまわないとされています。

確認有限会社:取締役の過半数の同意を得て、定款変更の決議を行います。

登記申請に添付する議事録は当事務所にて作成いたします。

②必要書類を添付して、法務局に登記申請
お客様からの委任を受けて、司法書士が代理人として登記申請いたします。

登記完了まで1〜2週間かかります。

*確認有限会社は、会社法施行により「特例有限会社」へ移行します。特例有限会社は、会社法の上では、株式会社の扱いとなるので、これを機に株式会社へ組織変更を検討されることもおすすめします。

登録免許税 登記申請の際にかかる税金のことです。3万円
登記事項証明書 登記完了後に法務局にて取得します。1通1,000円です。
司法書士報酬 31,500円

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