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まず、会社を設立する前に、会社の概要を決めておかなければなりません。

 

商号


商号とは会社名のことです。名前の前か後に必ず「株式会社」をつけなければなりません。

名前に使える文字は、ひらがな・カタカナ・漢字および、ABCabcなどのローマ字、123などの数字が使えます。その他には、「&」(アンパサンド)「−」(ハイフォン)「‘」(アポストロフィー)「・」(中点)「, 」(コンマ)「. 」(ピリオド)の6種類の符号を使うことができます。

符号は単語と単語の間に入れて使用します。また、単語と単語の間にスペースをいれることも可能です。 今までは、類似商号の調査が必要でしたが、会社法施行後はこの調査は必要なくなりました。

しかし、同じ本店所在地に同じ商号の会社を作ることは、商業登記法により禁止されているので、このことは事前に調査することが必要です。

もちろん、不正な目的をもって有名会社などと類似した商号をつけることなどは出来ません。

 

本店


会社の住所のことです。まずは、ご自宅の住所を本店にしておくこともできます。

本店の所在地は、定款と登記簿に記載されますが、この二つの本店所在地は同じである必要はありません。 定款における「本店」:
本店が所在する最小行政区画(東京都〜区・横浜市など)まで記載すればよいことになっていますが、その後に続く町名や番地なども書くこともできます。

登記簿における「本店」:
番地まで確定した明確な所在地を書かなければなりません。

 

目的


会社の事業の内容のことです。登記簿の記載されるものなので、第三者が見て、この会社はどんな事業をしているのかが理解できるものでなければなりません。

会社の目的は、従来、適法性、営利性、明確性、具体性が要求されていましたが、会社法では適法性と明確性だけが要求されるようになりました。

世の中に認知されていない新規の言葉で一般の人に分からないという場合、明確性がないという指摘を受ける可能性があります。

ます、営利性についても要求されないということですが、現在のところ福祉事業で利益の追求がまったく不可能なものは却下される可能性があります。

設立後すぐに開始する事業のほかに、将来的に開始するかもしれない事業の目的も記載することが出来ます。

 

発起人


会社設立の企画者のことです。発起人は会社の資本金を1株以上出資しなければなりません。

発起人は1人いればよいこととされており、法人(会社)も発起人となることができます。

 

会社役員


以前は、取締役は3人以上、監査役を置く事も必要とされましたが、会社法施行後は、取締役は1人以上、監査役の設置は任意となりました。(譲渡制限会社に限る)

また、今までは、取締役が2人以上いる場合に代表取締役を選定するという制度がありましたが、現在は、取締役が1人でも、代表取締役を選定することができます。

 

資本金の額


資本金はいくらにすればいいのでしょうか?最低資本金規制が撤廃されて、現在は資本金0円の会社も設立可能です。

しかし、この場合、通常設立をしたと同時に債務超過の会社となってしまいます。また、取引相手などの外部の人たちは、資本金0円の会社を、事業を長期にわたり継続的におこなっていくことが前提である、いわゆるゴーイングコンサーンを目指した信頼できる会社と見てくれるでしょうか?

資本金の決め方の一つの考え方として、事業ごとに当初かかる費用というものは違いますので、その事業を立ち上げるのにどのくらいの費用が必要かといった視点で資本金を決定されるのもいいかと思います。

また、以前は株式会社の最低資本金が1000万円でしたので、自動的に消費税課税業者になってしまいましたが、1000万円未満でも可能となりましたので、2年間は消費税が課税されないようにすることも可能となりました。

 

事業年度


会社の会計の区切りとなる期間のことです。個人事業とは違い事業年度は自由に決められます。

例えば、「8月1日から翌年7月31日まで」とした場合には、事業年度の最終日の翌日の8月1日から2ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。

もし、7月15日に会社を設立してしまったら、設立後すぐに第1期の確定申告をしなければならないので、7月15日設立の場合には、事業年度は「7月1日から翌年8月31日まで」というような設定にしておくといいでしょう。

 

設立日


会社設立の登記を法務局に申請した日が設立日となります。

 

以上の内容を始めに決めておくと設立の手続きが比較的スムーズに進みます。

法律的・税務的な知識が必要な部分もありますので、法務局や専門家に相談しながら決めていく方が後々のトラブルを未然に防げるかと思われます。

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