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<確認会社とは>でご説明したとおり、設立後5年以内に資本金を一定金額までに増資できない場合、「解散事由の定め」を削除する登記をしなければ、会社は解散することになってしまいます。

以下に、確認会社の「解散事由の定め」の廃止の手続きについてご説明します。

①設立時定款に記載した解散事由を廃止する旨の決議 確認株式会社:定款の変更をする場合には、株主総会にて決議することが必要ですが、法律改正に伴う移行措置であるため、特例で取締役会の決議でもかまわないとされています。

確認有限会社:取締役の過半数の同意を得て、定款変更の決議を行います。

登記申請に添付する議事録は当事務所にて作成いたします。

②必要書類を添付して、法務局に登記申請
お客様からの委任を受けて、司法書士が代理人として登記申請いたします。

登記完了まで1〜2週間かかります。

*確認有限会社は、会社法施行により「特例有限会社」へ移行します。特例有限会社は、会社法の上では、株式会社の扱いとなるので、これを機に株式会社へ組織変更を検討されることもおすすめします。

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当司法書士事務所の取り扱い業務は会社設立・役員変更・商号変更など会社法務全般、商業・法人登記、抵当権抹消等不動産登記、相続、遺言、成年後見・任意後見業務や破産、民事再生・任意整理といった債務整理業務を主に行っております。

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