有限会社はどうなる?
平成18年5月1日に施行された会社法では、有限会社制度が廃止されました。
それでは、既存の有限会社はどうなってしまうのかといいますと、会社法施行後は「特例有限会社」として存続し、「特例有限会社制度」が適用されます。
つまり、有限会社は今までどおり有限会社の商号を使用することができ、また、「役員の人数制限が無いこと」「決算公告の義務が無いこと」といった有限会社に特別に認められてきた制度も引き続き適用されます。
有限会社の特例有限会社への移行は、自動的にされるものなので、移行のための特別な登記申請や定款の変更は原則として必要ありません。
特例有限会社は、会社法の上では、株式会社の扱いとなります。よって、「社員」→「株主」、「持分」→「株式」、「出資1口」→「1株」のように読み替えられることになります。
また、有限会社の規制には、次のような変更点があります。
・最低資本金制度の撤廃
・社員数の制限の廃止
・新株予約権・社債の発行が可能
これら以外は、基本的には、従来の有限会社の規制が引き続き適用されます。
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