「今ある有限会社をどうするか?」はっきり言うと、そのままでも何の影響もなく有限会社を続けられます。
しかし、会社法が大改正され、会社を取り巻く環境も変わっていく中で、無関心のまま何もしないでいるのではなく、これを機に、ご自分の有限会社について見直してみることをおすすめします。
有限会社を今後どうするかの代表的な選択肢として以下の3つがあげられます。
1.特例有限会社として存続する
現在のまま、特別な手続きなどの必要なく存続できます。商号は今までどおり「有限会社」を使用します。
2.株式会社へ移行する
商号を「有限会社○○」から「株式会社○○」へと定款変更することを、取締役の特別決議で決定されたら、「株式会社への設立登記」と「有限会社の解散登記」を同時におこないます。
3.持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)に組織変更する
会社法によって合名会社や合資会社のほか、新しくできた合同会社に移行することもできます。
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当司法書士事務所の取り扱い業務は会社設立・役員変更・商号変更など会社法務全般、商業・法人登記、抵当権抹消等不動産登記、相続、遺言、成年後見・任意後見業務や破産、民事再生・任意整理といった債務整理業務を主に行っております。
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