有限会社を今のまま存続させるのか、株式会社へ変更するのか、ご自分の会社にとってよりよい選択が出来るよう、この二つを比較して考えてみましょう。
1.商号
会社を「有限会社」と名乗るか、「株式会社」と名乗るかによって、かなりイメージが違ってくるかと思われます。
会社の中身は同じでも、株式会社のほうが有限会社よりも大きいというイメージがされるのが一般的な考え方です。
株式会社であることによって、取引先や消費者や求職者などが抱くイメージも変わってきます。
会社の中身は同じでも、株式会社を名乗ることで、社会的な信頼性や将来性というイメージを出すことができます。
「株式会社」「有限会社」という名前から受ける一般的な印象
<株式会社>
信頼性や将来性がある
規模が大きい
有限会社から株式会社へ移行していることで、社会の流れに対応している会社である
<有限会社>
歴史がある
規模が小さい
時代遅れ
一般的には、有限会社から受ける印象はあまりいいものではないように感じられ、また、特例有限会社はあくまで経過措置によって認められたものですので、これからいつまでも、有限会社を名乗ることができるかどうかは確実ではありません。
2.取締役・監査役
会社法施行後より取締役・監査役の設置についても改定があり、株式会社(非公開会社に限る)については下の表のように変更されました。
取締役の数 | 監査役の設置 | 取締役会の設置 | 取締役・監査役の任期 | |
株式会社 非公開会社 | 1人以上 | 任意で設置 | 任意で設置 | 取締役:原則2年 監査役:原則4年 定款で定めることによりそれぞれ10年まで延長可 |
有限会社 | 1人以上 | 任意で設置 | 設置できない | 制限なし |
3.決算公告の義務の有無
決算公告とは、法定公告の一部であり、官報や日刊新聞紙上に掲載される決算書類やその要旨のことです。株式会社では、決算公告が義務付けられていますが、有限会社では決算公告の義務はありません。
決算公告は官報に掲載する最も安いものでも、6万円弱の費用がかかり、負担が大きいものですが、平成17年2月1日よりホームページ上での決算公告も認められるようになりました。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
当司法書士事務所の取り扱い業務は会社設立・役員変更・商号変更など会社法務全般、商業・法人登記、抵当権抹消等不動産登記、相続、遺言、成年後見・任意後見業務や破産、民事再生・任意整理といった債務整理業務を主に行っております。
馬車道司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
月~金 午前9時半から午後8時まで
平日午後8時以降や土日につきましても、ご予約をいただければ対応いたします
馬車道司法書士事務所
<主要業務エリア>
横浜市、川崎市、鎌倉市、横須賀市を中心とした神奈川県全域、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、静岡県