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有限会社から株式会社へ変更する際の手続きについてです。

当事務所での流れを説明します。

①株主総会で定款変更(商号変更)の特別決議
商号を変更するためは、株主総会で定款変更の決議をしなければなりません。

この特別決議は、特例有限会社の場合、半数以上の株主が出席し、出席株主の議決権の4分の3以上の多数をもって議決されることが必要です。

登記申請には、この株主総会の議事録が添付書類となりますので、議事録は当事務所にて作成します。

②新しい定款の作成
定款変更の決議にそって、新たな定款を作成します。変更の場合は、定款認証は必要ありません。当事務所にて新たな定款を作成します。

③株式会社の会社代表印の作成
商号を株式会社に変更した会社の代表印を作成します。

この印鑑は、登記申請の書類作成に必要なので、早めに注文しておきます。当事務所にて代表印や銀行印を作成することもできます。

④登記申請
必要書類がそろったら、「有限会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を法務局に同時に申請します。

登記が完了するまで1〜2週間かかります。当事務所にて、お客様からの委任を受けて、法務局へ申請します。

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当司法書士事務所の取り扱い業務は会社設立・役員変更・商号変更など会社法務全般、商業・法人登記、抵当権抹消等不動産登記、相続、遺言、成年後見・任意後見業務や破産、民事再生・任意整理といった債務整理業務を主に行っております。

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