○亡くなられた方(被相続人)
戸籍謄本
住民票(本籍の記載のあるもの)
出生までさかのぼる除籍、原戸籍謄本(当事務所でお取り寄せいたします)
○相続人
戸籍謄本
住民票(本籍の記載のあるもの)
印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
このほかに、亡くなられた方がかなり前に名義を取得された場合などに登記簿上の住所が住民票に出てこない場合などに、必要となる書類があります。
そのような場合には、必要書類等を、当事務所からご案内いたします。
すべての書類に特に期限はありません。ただし、あまり古いものですと使用できない場合があります。
また、税務署に提出する相続税申告書には相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものという要件があります。
上記書類につきましては、司法書士は職権により取得することは可能ですので、お忙しくお時間がない方など、お気軽にご相談ください。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
当司法書士事務所の取り扱い業務は会社設立・役員変更・商号変更など会社法務全般、商業・法人登記、抵当権抹消等不動産登記、相続、遺言、成年後見・任意後見業務や破産、民事再生・任意整理といった債務整理業務を主に行っております。
馬車道司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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