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LLC(合同会社)の特徴としては、

①定款自治
②所有と経営の一致
③出資の払い戻しが可能
④決算公告の義務がない
などが挙げられます。

合同会社は会社内部の組織や持分などについて株式会社以上に定款で自由に取り決めることが可能であり、広く定款自治が認められています。

利益や議決権の配分についても、出資比率と関係なく、社員同士の合意で自由に決めることができます。そのため、出資比率は低くても会社への貢献度が高ければ、利益の配分を多くもらうという設計も可能です。

株式会社では、出資者と経営者(会社の業務を執行する取締役など)が分離されていますが、LLC(合同会社)では原則的に両者は分離していません。LLC(合同会社)の出資者は、資金を出資するだけでなく、会社の業務も行います。(所有と経営の一致)

LLC(合同会社)の出資持分は原則として払い戻しが可能です。そのため、持分の譲渡が原則として制限されているため、譲渡には原則として他の社員の同意が必要となります。ただし、定款自治により代表社員の同意が必要と定めることも可能です。

LLC(合同会社)は株式会社と異なり、決算公告が義務付けられていません。
特例有限会社も同様です。そのため、特例有限会社を株式会社へ変更する代わりにLLC(合同会社)を選択するということも考えらます。

LLC(合同会社)は比較的小規模な企業体が多い特例有限会社の変更先の受け皿としてもっと認知されてもいいのではないでしょうか。
 
他の持分会社とは異なるLLC(合同会社)固有の特徴としては、有限責任制が挙げられます。

有限責任とは、法人の出資者が出資額の範囲までしか事業上の責任を負わないこととする制度です。他の持分会社(合資会社、合名会社)では、会社の債務を無限に返済する責任を有する無限責任社員が必要であるため、設立に大きなリスクを伴いますが、会社法施行後、有限責任社員のみからなる合同会社という会社形態が新設されたので、今後幅広い分野で活用されることが期待されます。

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